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不動産独立 BLOG Revo

2020/04/08

不動産業の独立開業に必要な事務所の要件とは?

不動産の売買や賃貸の仲介をする仕事で独立開業したいときには事務所を設置して事業を行える基盤を整えなければなりません。

ただ、一般的に言われる事務所とは異なり、宅地建物取引業免許の申請をして審査を通過できるようにするための要件を満たしているものでなければならないのが特徴です。

審査を通過することができなければ開業もできないので、どんな要件を満たしている必要があるのかを理解しておきましょう。

宅建業の事務所とは一体何か

まず宅地建物取引業免許の審査を通過するために必要な事務所とはどのように定義されているものなのかを確認しておきましょう。

事務所は宅建業法に明記されていて、事業を行う本店や宅建業を営む支店のことを指しています。特に継続的に業務を行える施設を有していて、宅建業にかかわる権限を有する使用人がいることが求められているのが特徴です。

つまり、宅地建物取引士の資格を持っている人が働いていて、その業務をずっと続けられるような設備が整っているところが事務所なのです。

事務所に設置するものの要件

不動産業の事務所では設置するものについての要件が5つ定められています。以下に示す観点は最低限満たしていなければならないものとして必ず確認しておきましょう。

1. 標識の掲示

標識の掲示をすることは必須事項で、この場合の標識とは宅地建物取引業者票を指しています。顧客が見やすい場所に設置することが求められていて、確かに不動産業を営む資格があることを誰もが確認できるようにするのが目的です。

2. 報酬額の掲示

報酬額についても掲示が必要で、どのようなサービスを利用したときにどんな計算方法で報酬額を決めるかを明示しておくことが求められています。

宅地建物取引業者票と一緒に掲示していることが多いですが、場所は特に定めがあるわけではありません。ただ、見やすいところに掲示することが要件なので宅地建物取引業者票と同じ場所にすることが多くなっています。

3. 宅地建物取引士の設置

宅地建物取引士を用意するのも不動産業には欠かせないことで、成人かつ専任の宅地建物取引士が従業員5名につき1名以上いなければなりません。これが事務所の定義にあった宅建業にかかわる権限を有する人がいることに直結します。

4. 帳簿の備付

帳簿を備え付けることも事務所には求められています。帳簿に記載しなければならないのは取引の詳細です。仲介などの取引をしたときにはその都度帳簿に内容を書いていくことが必要とされています。

5. 従業員名簿の備付

従業員名簿も事務所に備え付けることが必要で、誰がその事務所で働いているのかを書面にしてわかるようにしておかなければなりません。

従業員名簿があることで確かに従業員5名につき1名以上の宅地建物取引士がいるか、従業員ではない人がお客に対応していることはないかなどといったことが簡単に確認できます。また、従業員証を携帯することも義務付けられているので気をつけましょう。

事務所の設備構造要件

事務所はただ準備してあれば良いというわけではなく、不動産業を行うために必要な設備や構造を満たしていなければなりません。一般的に審査のときによくチェックされている項目が四つあるので確認しておきましょう。

1. 表札

事務所には表札を設けることが求められています。表札とは個人事業主なら屋号、法人なら正式な会社名を書いた札や看板のことです。事務所の入っている建物やポスト、部屋の入り口などに掲示しておくことで誰もがはっきりと不動産業を行っているのが誰なのかがわかる用意する必要があります。

2.応接場所

不動産業では応接場所を設けた事務所でなければ業務を行えません。顧客の相談場所となるだけでなく、顧客に契約書に署名捺印をしてもらったり、重要事項説明をしたりする場所にもなります。机と椅子があって専用の場所となっていれば応接場所として認めてもらえます。

3.固定電話

事務所の設備として重要なのが固定電話です。いつでも安定している回線を持っていて、顧客が連絡をしたいと思ったときに確実につながることで顧客の不安や不満を防止できます。

また、打ち合わせの内容が個人情報に関わることなので事務所外で話をせずに済むように事務所内に固定電話があることが必須になっています。

4. 執務スペース

従業員の執務スペースがあることも事務所には求められます。書類の作成や情報の整理など不動産業ではデスクワークがたくさんあるので、そのために必要な設備備品が揃っているかも重要な点です。

デスクと椅子に加えてコピー機などの業務上必要になるものが一通り揃っていれば問題ありません。また、執務スペースでは第三者に見えない形になっていることも必要なので注意しましょう。他社と共有スペースで執務をする場合にはパーティションで区切るなどの工夫をしなければなりません。

まとめ

不動産業で独立開業するためには宅地建物取引業免許の審査を通過しなければならず、要件を満たしている事務所を用意しておくことが必要です。

業務をする上で必要な準備が整っているかどうかが大きな問題なので、審査の際に確認されるとわかっている5つの要件を含めて事務所としての機能が十分だと認めてもらえるようにしましょう。

宅地建物取引士の有資格者を確保し、表札や固定電話などのこの記事で挙げた準備をしてから申請すればきっと審査を通過することができます。

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