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オフィスルール(社内用) 安川 亮介

2025/09/05

自己取引に関する特別歩合給について

現在Revoでは、お客様からいただく仲介手数料はエージェント自身が自由に設定できるというルールとしています。
そのため、自分の物件に関する取引については、実質的に「仲介手数料無料」で対応可能となっています。

このルールは今後も継続しますが、
新たに 「法人の経費として計上したい」「所得として計上したい」 というニーズに対応するため、以下の特別ルールを設けることとしました。

特別ルールの内容

  • 自己取引に関して 歩合給を一律90% とする
  • 本部への支払い分(3%)を控除した上で計算する

計算例

売上:100万円の場合

100万円 × 0.97(本部控除3%) × 0.9(特別歩合給)
87万3,000円

適用条件

  • 契約主が エージェント本人 または 1親等以内の親族(本人、配偶者、親、子供) である場合に限る
  • 上記に該当する場合のみ、特別歩合給による報酬を適用

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