CURATION
オフィスルール(社内用)
2025/09/05
自己取引に関する特別歩合給について
現在Revoでは、お客様からいただく仲介手数料はエージェント自身が自由に設定できるというルールとしています。
そのため、自分の物件に関する取引については、実質的に「仲介手数料無料」で対応可能となっています。
このルールは今後も継続しますが、
新たに 「法人の経費として計上したい」「所得として計上したい」 というニーズに対応するため、以下の特別ルールを設けることとしました。
特別ルールの内容
- 自己取引に関して 歩合給を一律90% とする
- 本部への支払い分(3%)を控除した上で計算する
計算例
売上:100万円の場合
100万円 × 0.97(本部控除3%) × 0.9(特別歩合給)
= 87万3,000円
適用条件
- 契約主が エージェント本人 または 1親等以内の親族(本人、配偶者、親、子供) である場合に限る
- 上記に該当する場合のみ、特別歩合給による報酬を適用